@ 税制調査会の委員等の任期に関する経過措置 3項 この政令の施行の日の前日において従前の税制調査会の委員 又は特別委員 若しくは専門委員である者の任期は、前項の規定による廃止前の税制調査会令第三条第二項 又は第四項の規定にかかわらず、その日に満了する。