内閣府聴聞手続規則

# 平成六年総理府令第五十三号 #

第七条 # 補佐人の出頭許可の手続


1項

法第二十条第三項の規定による許可の申請については、
当事者 又は参加人は、聴聞の期日の七日前までに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係
及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。


ただし法第二十二条第二項法第二十五条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知をされた聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって
既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りではない。

2項

主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者 又は参加人に通知しなければならない。

3項

補佐人の陳述は、当該当事者 又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。