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内閣府聴聞手続規則
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平成六年総理府令第五十三号
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第二条
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用語
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行政手続
内閣府聴聞手続規則
第二条
1項
この府令で使用する用語は、
行政手続法
(
以下「
法
」という。
)で使用する用語の例による。