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内閣府聴聞手続規則
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平成六年総理府令第五十三号
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附 則
分類
府令・省令
カテゴリ
行政手続
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2022年 02月11日 13時02分
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内閣府聴聞手続規則
附 則
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1項
この府令は、法の
施行の日
(
平成六年十月一日
)から 施行する。