内閣法

# 昭和二十二年法律第五号 #

第二十五条

@ 施行日 : 令和五年九月一日 ( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十四号による改正

1項

内閣官房に係る事項については、この法律にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

2項

内閣総理大臣は、内閣官房に係る主任の行政事務について、法律 又は政令の制定、改正 又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、閣議を求めなければならない。

3項

内閣総理大臣は、内閣官房に係る主任の行政事務について、法律 若しくは政令を施行するため、又は法律 若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣官房の命令として内閣官房令を発することができる。

4項

内閣官房令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない

5項

内閣総理大臣は、内閣官房の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。

6項

内閣総理大臣は、内閣官房の所掌事務について、命令 又は示達をするため、所管の諸機関 及び職員に対し、訓令 又は通達を発することができる。