内閣法

# 昭和二十二年法律第五号 #

第五条

@ 施行日 : 令和五年九月一日 ( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十四号による改正

1項

内閣総理大臣は、内閣を代表して内閣提出の法律案、予算 その他の議案を国会に提出し、一般国務 及び外交関係について国会に報告する。