内閣法

# 昭和二十二年法律第五号 #

第六条

@ 施行日 : 令和五年九月一日 ( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十四号による改正

1項

内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基いて、行政各部を指揮監督する。