内閣に、内閣官房を置く。
内閣法
#
昭和二十二年法律第五号
#
第十二条
@ 施行日 : 令和五年九月一日
( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十四号による改正
内閣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
九
号
十
号
十一
号
十二
号
十三
号
十四
号
十五
号
閣議事項の整理 その他内閣の庶務
内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画 及び立案 並びに総合調整に関する事務
閣議に係る重要事項に関する企画 及び立案 並びに総合調整に関する事務
行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画 及び立案 並びに総合調整に関する事務
前三号に掲げるもののほか、行政各部の施策に関するその統一保持上必要な企画 及び立案 並びに総合調整に関する事務
内閣の重要政策に関する情報の収集調査に関する事務
国家公務員に関する制度の企画 及び立案に関する事務
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第十八条の二(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する事務に関する事務
国家公務員の退職手当制度に関する事務
特別職の国家公務員の給与制度に関する事務
国家公務員の総人件費の基本方針 及び人件費予算の配分の方針の企画 及び立案 並びに調整に関する事務
第七号から前号までに掲げるもののほか、国家公務員の人事行政に関する事務(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)
行政機関の機構 及び定員に関する企画 及び立案 並びに調整に関する事務
各行政機関の機構の新設、改正 及び廃止 並びに定員の設置、増減 及び廃止に関する審査を行う事務
前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき、内閣官房に属させられた事務
前項の外、内閣官房は、政令の定めるところにより、内閣の事務を助ける。
内閣官房の外、内閣に、別に法律の定めるところにより、必要な機関を置き、内閣の事務を助けしめることができる。