内閣法

# 昭和二十二年法律第五号 #

第十条

@ 施行日 : 令和五年九月一日 ( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十四号による改正

1項

主任の国務大臣に事故のあるとき、又は主任の国務大臣が欠けたときは、内閣総理大臣 又はその指定する国務大臣が、臨時に、その主任の国務大臣の職務を行う。