内閣法

# 昭和二十二年法律第五号 #

第四条

@ 施行日 : 令和五年九月一日 ( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十四号による改正

1項

内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする。

○2項

閣議は、内閣総理大臣がこれを主宰する。


この場合において、内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関する基本的な方針 その他の案件を発議することができる。

○3項

各大臣は、案件の如何を問わず、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めることができる。