@ 施行期日 1項 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二章 及び第三章 並びに附則第三項の規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。