この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
内閣法
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昭和二十二年法律第五号
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附 則
平成二七年六月三日法律第三三号
@ 施行日 : 令和五年九月一日
( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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