この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
内閣法
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昭和二十二年法律第五号
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附 則
平成二五年一二月一三日法律第一〇八号
@ 施行日 : 令和五年九月一日
( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第八条 @ 政令への委任
附則第二条、第三条、第五条 及び第六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。