内閣法

# 昭和二十二年法律第五号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和五年九月一日 ( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十四号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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1項

この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。

2項

復興庁が廃止されるまでの間における第二条第二項の規定の適用については、同項中「十四人」とあるのは「十五人」と、同項ただし書中「十七人」とあるのは「十八人」とする。

3項

国際博覧会推進本部が置かれている間における第二条第二項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同条第二項中「十四人」とあるのは「十六人」と、同項ただし書中「十七人」とあるのは「十九人」とする。

4項

東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部が置かれている間における第二条第二項の規定の適用については、前二項の規定にかかわらず、同条第二項中「十四人」とあるのは「十七人」と、同項ただし書中「十七人」とあるのは「二十人」とする。

5項
内閣人事局は、第二十条第二項に規定する事務のほか、当分の間、国家公務員制度改革基本法(平成二十年法律第六十八号)第二章に定める基本方針に基づいて行う国家公務員制度改革の推進に関する企画 及び立案 並びに当該国家公務員制度改革に関する施策の実施の推進に関する事務をつかさどる。