前条第一号に定める電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、
出入国在留管理庁長官が定める。
出入国管理及び難民認定法施行令第二条等に規定する伝達の方法等を定める省令
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平成二十四年法務省令第二十五号
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略称 : 難民認定法施行令第二条等に規定する伝達の方法等を定める省令
出入国管理法施行令第二条等に規定する伝達の方法等を定める省令
入管法施行令第二条等に規定する伝達の方法等を定める省令