この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
出入国管理及び難民認定法施行令第二条等に規定する伝達の方法等を定める省令
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平成二十四年法務省令第二十五号
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略称 : 難民認定法施行令第二条等に規定する伝達の方法等を定める省令
出入国管理法施行令第二条等に規定する伝達の方法等を定める省令
入管法施行令第二条等に規定する伝達の方法等を定める省令
附 則
平成三一年三月一五日法務省令第七号
最終編集日 :
2022年 03月13日 10時41分
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