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出入国管理及び難民認定法施行令
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平成十年政令第百七十八号
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略称 :
入管法施行令
入管法地域政令
附 則
平成一四年一〇月二三日政令第三一四号
分類
政令
カテゴリ
外事
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施行日
: 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
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最終更新
: 令和元年十二月十三日公布(令和元年政令第百八十三号)改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2023年 05月07日 10時59分
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外事
出入国管理及び難民認定法施行令
附 則 - 平成一四年一〇月二三日政令第三一四号
· · ·
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施行期日
1項
この政令は、公布の日から施行する。
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経過措置
2項
この政令の施行前に出入国管理 及び難民認定法第二十四条各号のいずれかに該当した外国人に対する同条の適用については、なお従前の例による。
3項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。