出入国管理及び難民認定法施行令

# 平成十年政令第百七十八号 #
略称 : 入管法施行令  入管法地域政令 

附 則

平成三一年三月一五日政令第三八号

分類 政令
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年十二月十三日公布(令和元年政令第百八十三号)改正
最終編集日 : 2023年 05月07日 10時59分


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@ 施行期日

1項
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた出入国管理 及び難民認定法 及び法務省設置法の一部を改正する法律(以下「入管法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の出入国管理 及び難民認定法(以下「旧入管法」という。)第十九条の二第一項の申請に基づく就労資格証明書の交付に係る手数料 及び施行日前にされた旧入管法第十九条の十三第一項後段の規定による申請に基づく入管法等改正法第一条の規定による改正後の出入国管理 及び難民認定法(以下「新入管法」という。)第十九条の十三第四項において準用する新入管法第十九条の十第二項の規定による在留カードの交付に係る手数料については、なお従前の例による。
3項
施行日前にされた入管法等改正法附則第十三条の規定による改正前の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第十四条第一項後段の規定による申請に基づく入管法等改正法附則第十三条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「新特例法」という。)第十四条第四項において準用する新特例法第十一条第二項の規定による特別永住者証明書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。