この政令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。
出入国管理及び難民認定法施行令
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平成十年政令第百七十八号
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略称 : 入管法施行令
入管法地域政令
附 則
平成二三年一二月二六日政令第四二一号
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年十二月十三日公布(令和元年政令第百八十三号)改正
最終編集日 :
2023年 05月07日 10時59分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この政令の施行の日前にされた出入国管理 及び難民認定法第十九条の二第一項の申請に基づく就労資格証明書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。