出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

別表第一

分類 政令
カテゴリ   外事
最終編集日 : 2024年 05月15日 11時00分


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在留資格
本邦において行うことができる活動
外交
日本国政府が接受する外国政府の外交使節団 若しくは領事機関の構成員、条約 若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権 及び免除を受ける者 又は これらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
公用
日本国政府の承認した外国政府 若しくは国際機関の公務に従事する者 又は その者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項の下欄に掲げる活動を除く。
教授
本邦の大学 若しくはこれに準ずる機関 又は高等専門学校において 研究、研究の指導 又は教育をする活動
芸術
収入を伴う音楽、美術、文学 その他の芸術上の活動(二の表の興行の項の下欄に掲げる活動を除く。
宗教
外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教 その他の宗教上の活動
報道
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材 その他の報道上の活動

在留資格
本邦において行うことができる活動
高度専門職
一 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイから ハまでのいずれかに該当する活動であつて、我が国の学術研究 又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの
イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導 若しくは教育をする活動 又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し 若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導 若しくは教育をする活動
ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学 若しくは人文科学の分野に属する知識 若しくは技術を要する業務に従事する活動 又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において 貿易 その他の事業の経営を行い 若しくは当該事業の管理に従事する活動 又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
二 前号に掲げる活動を行つた者であつて、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動
イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導 又は教育をする活動
ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学 又は人文科学の分野に属する知識 又は技術を要する業務に従事する活動
ハ 本邦の公私の機関において 貿易 その他の事業の経営を行い 又は当該事業の管理に従事する活動
ニ イから ハまでのいずれかの活動と併せて行う一の表の教授の項から 報道の項までの下欄に掲げる活動 又は この表の 法律・会計業務の項、医療の項、教育の項、技術・人文知識・国際業務の項、介護の項、興行の項 若しくは技能の項の下欄 若しくは特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動(イから ハまでのいずれかに該当する活動を除く。
経営・管理
本邦において 貿易 その他の事業の経営を行い 又は当該事業の管理に従事する活動(この表の 法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営 又は管理に従事する活動を除く。
法律・会計業務
外国法事務弁護士、外国公認会計士 その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律 又は会計に係る業務に従事する活動
医療
医師、歯科医師 その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動
研究
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(一の表の教授の項の下欄に掲げる活動を除く。
教育
本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校 又は各種学校 若しくは設備 及び編制に関してこれに準ずる教育機関において 語学教育 その他の教育をする活動
技術・人文知識・国際業務
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学 その他の自然科学の分野 若しくは 法律学、経済学、社会学 その他の人文科学の分野に属する技術 若しくは知識を要する業務 又は外国の文化に基盤を有する思考 若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項 及び報道の項の下欄に掲げる活動 並びに この表の経営・管理の項から 教育の項まで 及び企業内転勤の項から 興行の項までの下欄に掲げる活動を除く。
企業内転勤
本邦に本店、支店 その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う この表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
介護
本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が 介護 又は介護の指導を行う業務に従事する活動
興行
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動 又は その他の芸能活動(この表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動を除く。
技能
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
特定技能
一 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(第二条の五第一項から 第四項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識 又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動
二 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動
技能実習
一 次のイ 又はロのいずれかに該当する活動
イ 技能実習法第八条第一項の認定(技能実習法第十一条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)を受けた技能実習法第八条第一項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第二項第一号に規定する第一号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能、技術 又は知識(以下「技能等」という。)に係る業務に従事する活動
ロ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第四項第一号に規定する第一号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動
二 次のイ 又はロのいずれかに該当する活動
イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第二項第二号に規定する第二号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
ロ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第四項第二号に規定する第二号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
三 次のイ 又はロのいずれかに該当する活動
イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第二項第三号に規定する第三号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
ロ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第四項第三号に規定する第三号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
備考 法務大臣は、特定技能の項の下欄の 法務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。

在留資格
本邦において行うことができる活動
文化活動
収入を伴わない学術上 若しくは芸術上の活動 又は我が国特有の文化 若しくは技芸について専門的な研究を行い 若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(四の表の留学の項から 研修の項までの下欄に掲げる活動を除く。
短期滞在
本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習 又は会合への参加、業務連絡 その他 これらに類似する活動

在留資格
本邦において行うことができる活動
留学
本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程 及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校 若しくは各種学校 又は設備 及び編制に関してこれらに準ずる機関において 教育を受ける活動
研修
本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(二の表の技能実習の項の下欄第一号 及び この表の留学の項の下欄に掲げる活動を除く。
家族滞在
一の表、二の表 又は三の表の上欄の在留資格(外交、公用、特定技能(二の表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)、技能実習 及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者 又は この表の留学の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者 又は子として行う日常的な活動

在留資格
本邦において行うことができる活動
特定活動
法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動