出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第七十七条の二

@ 施行日 : 令和八年六月十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

次の各号いずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

一 号

第十九条の十八第一項第一号除く) 若しくは第二項第一号除く)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第四十四条の三第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三 号

第四十四条の三第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

四 号

第四十四条の三第七項第五十二条の三第六項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

五 号

第五十二条の三第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

六 号

第五十二条の三第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者