次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
第十九条の十八第一項(第一号を除く。) 若しくは第二項(第一号を除く。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第四十四条の三第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第四十四条の三第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第四十四条の三第七項(第五十二条の三第六項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第五十二条の三第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第五十二条の三第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者