出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第七十七条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

第十九条の十八第一項第一号除く)若しくは第二項第一号除く)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。