出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第七十三条の五

@ 施行日 : 令和八年六月十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

第七十三条の三第一項 又は第四項の犯罪行為の用に供する目的で、器械 又は原料を準備した者は、三年以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。

2項

第七十三条の三第四項の犯罪行為の用に供する目的で、在留カード電磁的記録の情報を取得し、又は提供した者も、前項と同様とする。

3項

不正に取得された在留カード電磁的記録の情報を、第七十三条の三第四項の犯罪行為の用に供する目的で保管した者も、第一項と同様とする。

4項

第二項の罪の未遂は、罰する。