出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第七十三条の六

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。

一 号

他人名義の在留カードを行使した者

二 号

行使の目的で、他人名義の在留カードを提供し、収受し、又は所持した者

三 号

行使の目的で、自己名義の在留カードを提供した者

2項

前項所持に係る部分を除く)の罪の未遂は、罰する。