第十条第五項(第四十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がなくて出頭せず、宣誓 若しくは証言を拒み、又は虚偽の証言をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
出入国管理及び難民認定法
#
昭和二十六年政令第三百十九号
#
略称 : 入管法
第七十五条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正