1項 第七十四条第一項 若しくは第二項 又は前条の罪を犯す目的で、その用に供する船舶等を準備した者は、二年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。情を知つて、その用に供する船舶等を提供した者も、同様とする。