出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第七十四条の三

@ 施行日 : 令和八年六月十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

第七十四条第一項 若しくは第二項 又は前条の罪を犯す目的で、その用に供する船舶等を準備した者は、二年以下の拘禁刑 又は百万円以下の罰金に処する。


情を知つて、その用に供する船舶等を提供した者も、同様とする。