第七十四条第一項 又は第二項の罪を犯した者からその上陸させた外国人の全部 若しくは一部を収受し、又はその収受した外国人を輸送し、蔵匿し、若しくは隠避させた者は、五年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。
当該外国人の全部 若しくは一部を、これを収受した者から収受し、又はその収受した外国人を輸送し、蔵匿し、若しくは隠避させた者も、同様とする。
第七十四条第一項 又は第二項の罪を犯した者からその上陸させた外国人の全部 若しくは一部を収受し、又はその収受した外国人を輸送し、蔵匿し、若しくは隠避させた者は、五年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。
当該外国人の全部 若しくは一部を、これを収受した者から収受し、又はその収受した外国人を輸送し、蔵匿し、若しくは隠避させた者も、同様とする。
営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上十年以下の懲役 及び千万円以下の罰金に処する。
前二項の罪の未遂は、罰する。