本邦外の地域に赴く意図をもつて出国する日本人(乗員を除く。次条第一項において同じ。)は、有効な旅券を所持し、その者が出国する出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官から出国の確認を受けなければならない。
出入国管理及び難民認定法
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昭和二十六年政令第三百十九号
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略称 : 入管法
第七章 日本人の出国及び帰国
@ 施行日 : 令和八年六月十四日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十九号
最終編集日 :
2026年 08月11日 16時46分
前項の日本人は、出国の確認を受けなければ出国してはならない。
入国審査官は、日本人が本邦外の地域に赴く意図をもつて出国しようとする場合において、関係機関から当該日本人が次の各号のいずれかに該当する者である旨の通知を受けているときは、前条の出国の確認を受けるための手続がされた時から二十四時間を限り、その者について出国の確認を留保することができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
出国の制限を受けている者(裁判所の許可を受けている者を除く。)
死刑 若しくは無期 若しくは長期三年以上の拘禁刑に当たる罪につき訴追されている者(当該訴追に係る刑につき出国の制限を受けている者を除く。)又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾引状、勾留状 若しくは鑑定留置状が発せられている者
拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部につき執行猶予の言渡しを受けなかつた者で、刑の執行を終わるまで、又は執行を受けることがなくなるまでのもの(当該刑につき、出国の制限を受けている者、仮釈放中の者 及びその一部の執行猶予の言渡しを受けて執行猶予中の者を除く。)
逃亡犯罪人引渡法の規定により仮拘禁許可状 又は拘禁許可状が発せられている者
入国審査官は、前項の規定により出国の確認を留保したときは、直ちに同項の通知をした機関にその旨を通報しなければならない。
本邦外の地域から本邦に帰国する日本人(乗員を除く。)は、有効な旅券(有効な旅券を所持することができないときは、日本の国籍を有することを証する文書)を所持し、その者が上陸する出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官から帰国の確認を受けなければならない。