出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第七章 日本人の出国及び帰国

分類 政令
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 05月15日 11時00分


1項

本邦外の地域に赴く意図をもつて出国する日本人(乗員を除く)は、有効な旅券を所持し、その者が出国する出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官から出国の確認を受けなければならない。

2項

前項の日本人は、出国の確認を受けなければ出国してはならない。

1項

本邦外の地域から本邦に帰国する日本人(乗員を除く)は、有効な旅券(有効な旅券を所持することができないときは、日本の国籍を有することを証する文書)を所持し、その者が上陸する出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官から帰国の確認を受けなければならない。