出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第五十五条の二十七 # 差入物の引取り等

@ 施行日 : 令和八年六月十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

入国者収容所長等は、第五十五条の二十五第三号に掲げる現金 又は物品が次の各号いずれかに該当する場合には、その現金 又は物品を持参し、又は送付した者(以下この節において「差入人」という。)に対し、その引取りを求めるものとする。

一 号
被収容者に交付することにより、入国者収容所等の規律 及び秩序を害するおそれがあるものであるとき。
二 号
差入人の氏名が明らかでないものであるとき。
三 号

自弁により使用し、若しくは摂取することができることとされる物品 又は出所の際に必要と認められる物品(以下この節において「自弁物品等」という。以外の物品であるとき。

四 号

前条第一項各号いずれかに該当する物品であるとき。

2項

第五十五条の二十五第三号に掲げる現金 又は物品であつて、前項第一号 又は第二号に該当するものについて、差入人の所在が明らかでないため同項の規定による引取りを求めることができないときは、入国者収容所長等は、その旨を政令で定める方法によつて公告しなければならない。

3項

前項に規定する現金 又は物品について、第一項の規定による引取りを求め、又は前項の規定により公告した日から起算して六月を経過する日までに差入人がその現金 又は物品の引取りをしないときは、その現金 又は物品は、国庫に帰属する。

4項

第二項に規定する物品であつて、第一項第四号に該当するものについては、入国者収容所長等は、前項の期間内でも、これを売却して その代金を保管することができる。


ただし、売却できないものは、廃棄することができる。

5項

第五十五条の二十五第三号に掲げる現金 又は物品であつて、第一項第三号 又は第四号に該当するもの(同項第一号 又は第二号に該当するものを除く)について、差入人の所在が明らかでないため同項の規定による引取りを求めることができないとき、若しくは その引取りを求めることが相当でないとき、又は差入人が その引取りを拒んだときは、入国者収容所長等は、被収容者に対し、親族 その他相当と認める者への交付 その他相当の処分を求めるものとする。

6項

前条第二項の規定は、前項の規定により処分を求めた場合について準用する。

7項

第五十五条の二十五第三号に掲げる現金 又は物品であつて、第一項各号いずれにも該当しないものについて、被収容者がその交付を受けることを拒んだ場合には、入国者収容所長等は、差入人に対し、その引取りを求めるものとする。


この場合においては、第二項 及び第三項の規定を準用する。