出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第五十五条の二十二 # 自弁の物品の使用等

@ 施行日 : 令和八年六月十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

入国者収容所長等は、被収容者が、次に掲げる物品(次条第一項各号に掲げる物品を除く)について、自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合には、入国者収容所等の規律 及び秩序の維持 その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合を除き、法務省令で定めるところにより、これを許すものとする。

一 号
衣類
二 号
食料品 及び飲料
三 号
室内装飾品
四 号
嗜好品
五 号
日用品、文房具 その他の入国者収容所等における日常生活に用いる物品