出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第五十五条の二十六 # 収容時の所持物品等の処分

@ 施行日 : 令和八年六月十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

入国者収容所長等は、前条第一号 又は第二号に掲げる物品が次の各号いずれかに該当する場合には、被収容者に対し、その物品について、親族(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この節において同じ。)その他相当と認める者への交付 その他相当の処分を求めるものとする。

一 号
保管に不便なものであるとき。
二 号
腐敗し、又は滅失するおそれがあるものであるとき。
三 号
危険を生ずるおそれがあるものであるとき。
2項

前項の規定により物品の処分を求めた場合において、被収容者が相当の期間内に その処分をしないときは、入国者収容所長等は、これを売却して その代金を被収容者に引き渡すものとする。


ただし、売却することができないものは、廃棄することができる。