入国警備官は、被収容者を護送する場合 又は被収容者が次の各号のいずれかに該当する行為をするおそれがある場合には、法務省令で定めるところにより、捕縄 又は手錠を使用することができる。
一
号
逃走すること。
二
号
自身を傷つけ、又は他人に危害を加えること。
三
号
入国者収容所等の設備、器具 その他の物を損壊すること。