入国者収容所長等は、被収容者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者を他の被収容者から隔離することができる。
一
号
他の被収容者と接触することにより入国者収容所等の規律 及び秩序を害するおそれがあるとき。
二
号
他の被収容者から危害を加えられるおそれがあり、これを避けるために他に方法がないとき。