出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第五十五条の四十一 # 健康診断等

@ 施行日 : 令和八年六月十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項
入国者収容所長等は、入国警備官に、被収容者から、その入国者収容所等における収容の開始に際し、疾病、外傷等の有無 その他の健康状態につき事情を聴取させなければならない。
2項

入国者収容所長等は、被収容者に対し、三月一回以上定期的に、法務省令で定めるところにより、医師による健康診断を受けさせなければならない。


入国者収容所等における保健衛生上必要があるときも、同様とする。

3項

被収容者は、前項の規定による健康診断を受けなければならない。


この場合においては、その健康診断の実施のため必要な限度内における採血、エックス線撮影 その他の医学的処置を拒むことはできない。