入国者収容所長等は、被収容者が次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、医師等職員 又は入国者収容所長等が委嘱する医師等(医師 又は歯科医師をいう。次条 及び第五十五条の五十三第五項において同じ。)による診療(栄養補給の処置を含む。以下この節 及び第五十五条の六十八第一項第五号において同じ。)を行い、その他必要な医療上の措置をとるものとする。
ただし、第一号に該当する場合において、その者の心身に著しい障害が生ずるおそれ 又は他人にその疾病を感染させるおそれがないときは、その者の意思に反しない場合に限る。
一
号
負傷し、若しくは疾病にかかつているとき、又はこれらの疑いがあるとき。
二
号
飲食物を摂取しない場合において、その心身に著しい障害が生ずるおそれがあるとき。