入国者収容所長等は、老人、妊産婦、身体虚弱者 その他の養護を必要とする被収容者について、その養護を必要とする事情に応じ、第五十五条の四十二の規定による医療上の措置に準じた措置をとるものとする。
出入国管理及び難民認定法
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昭和二十六年政令第三百十九号
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略称 : 入管法
第五十五条の四十六 # 養護のための措置等
@ 施行日 : 令和八年六月十四日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十九号
入国者収容所長等は、被収容者が出産するときは、やむを得ない場合を除き、入国者収容所等の外の病院、診療所 又は助産所に入院させるものとする。