出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第五十五条の四十四 # 調髪及びひげそり

@ 施行日 : 令和八年六月十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

入国者収容所長等は、被収容者が調髪 又はひげそりを行いたい旨の申出をした場合には、法務省令で定めるところにより、これを許すものとする。