法務大臣は、前条第一項の規定による許可を受けた外国人に対し、当該外国人が次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、在留資格の取得を許可することができる。
ただし、当該外国人が無期 若しくは一年を超える拘禁刑に処せられた者(刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者 及び刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者であつてその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間が一年以下のものを除く。) 又は第二十四条第三号の二、第三号の三 若しくは第四号ハ 若しくはオからヨまでのいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由がある者である場合は、当該外国人に対し、在留資格の取得を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情があると認めるときに限る。
一
号
かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
二
号
人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。
三
号
その他法務大臣が在留資格の取得を許可すべき事情があると認めるとき。