前条第二項の規定による許可を受けた外国人は、法務省令で定めるところにより、当該許可を受けて行つた活動の状況 その他法務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。
出入国管理及び難民認定法
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昭和二十六年政令第三百十九号
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略称 : 入管法
第六十一条の二の八 # 活動の状況の届出
@ 施行日 : 令和八年六月十四日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十九号