出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第六十一条の二の六 # 退去強制手続との関係

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

第六十一条の二の二第一項 又は第二項の規定による許可を受けた外国人については、当該外国人が当該許可を受けた時に第二十四条各号いずれかに該当していたことを理由としては、第五章に規定する退去強制の手続(第六十三条第一項の規定に基づく退去強制の手続を含む。以下この条において同じ。)を行わない。

2項

第六十一条の二第一項 又は第二項の申請をした在留資格未取得外国人で第六十一条の二の四第一項の規定による許可を受けたものについては、第二十四条各号いずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由がある場合であつても、当該許可に係る仮滞在期間が経過するまでの間は、第五章に規定する退去強制の手続を停止するものとする。

3項

第六十一条の二第一項 又は第二項の申請をした在留資格未取得外国人で、第六十一条の二の四第一項の規定による許可を受けていないもの 又は当該許可に係る仮滞在期間が経過することとなつたもの(同条第五項第一号から第三号まで 及び第五号に該当するものを除く)について、第五章に規定する退去強制の手続を行う場合には、同条第五項第一号から第三号までに掲げるいずれかの事由に該当することとなるまでの間は、第五十二条第三項の規定による送還(同項ただし書の規定による引渡し及び第五十九条の規定による送還を含む。)を停止するものとする。

4項

第五十条第一項の規定は、第二項に規定する者で第六十一条の二の四第五項第一号から第三号までいずれかに該当することとなつたもの 又は前項に規定する者に対する第五章に規定する退去強制の手続については、適用しない