法務大臣は、難民の認定、補完的保護対象者の認定、第六十一条の二の二第一項、第六十一条の二の三、第六十一条の二の四第一項 若しくは第六十一条の二の五第一項の規定による許可、第六十一条の二の六の規定による許可の取消し、第六十一条の二の七第二項の規定による許可、同条第四項の規定による許可の取消し、第六十一条の二の十第一項の規定による難民の認定の取消し、同条第二項の規定による補完的保護対象者の認定の取消し 又は第六十一条の二の十一第一項の規定による在留資格の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、難民調査官に事実の調査をさせることができる。
出入国管理及び難民認定法
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昭和二十六年政令第三百十九号
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略称 : 入管法
第六十一条の二の十七 # 事実の調査
@ 施行日 : 令和八年六月十四日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十九号
出入国在留管理庁長官は、第六十一条の二の七第二項の規定による許可を受けて行つた活動状況の把握のため必要があるときは、第六十一条の二の八の規定により届け出ることとされている事項について、難民調査官に事実の調査をさせることができる。
難民調査官は、前二項の調査のため必要があるときは、関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書 若しくは電磁的記録の提示を求めることができる。
前項の場合において、第六十一条の二第一項 又は第二項の申請をした外国人に対し質問をするに当たつては、特に、その心身の状況、国籍 又は市民権の属する国において置かれていた環境 その他の状況に応じ、適切な配慮をするものとする。
法務大臣、出入国在留管理庁長官 又は難民調査官は、第一項 及び第二項の調査について、公務所 又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。