出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第六十一条の二の十二 # 難民旅行証明書

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人で難民の認定を受けているものが出国しようとするときは、法務省令で定める手続により、その者の申請に基づき、難民旅行証明書を交付するものとする。


ただし、出入国在留管理庁長官においてその者が日本国の利益 又は公安を害する行為を行うおそれがあると認める場合は、この限りでない。

2項

前項の規定により難民旅行証明書の交付を受ける外国人で、外国の難民旅行証明書を所持するものは、その交付を受ける際に当該外国の難民旅行証明書を出入国在留管理庁長官に提出しなければならない。

3項

第一項の難民旅行証明書の有効期間は、一年とする。

4項

第一項の難民旅行証明書の交付を受けている者は、当該証明書の有効期間内は本邦に入国し、及び出国することができる。


この場合において、入国については、第二十六条第一項の規定による再入国の許可を要しない。

5項

前項の場合において、出入国在留管理庁長官が特に必要があると認めるときは、三月以上一年未満の範囲内で、当該難民旅行証明書により入国することのできる期限を定めることができる。

6項

出入国在留管理庁長官は、第一項の難民旅行証明書の交付を受けて出国した者について、当該証明書の有効期間内に入国することができない相当の理由があると認めるときは、その者の申請に基づき、六月を超えない範囲内で、当該証明書の有効期間を延長することができる。

7項

前項の延長は、難民旅行証明書にその旨を記載して行うものとし、その事務は、日本国領事官等に委任するものとする。

8項

出入国在留管理庁長官は、第一項の難民旅行証明書の交付を受けている者が日本国の利益 又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるときは、その者が本邦にある間において、法務省令で定めるところにより、その者に対して、期限を付して、その所持する難民旅行証明書の返納を命ずることができる。

9項

前項の規定により返納を命ぜられた難民旅行証明書は、その返納があつたときは当該返納の時に、同項の期限までに返納がなかつたときは当該期限を経過した時に、その効力を失う。


この場合において、同項の期限までに返納がなかつたときは、出入国在留管理庁長官は、当該難民旅行証明書がその効力を失つた旨を官報に告示する。