出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第六十一条の二の十六 # 退去強制令書の発付に伴う難民認定証明書等の返納

@ 施行日 : 令和八年六月十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

本邦に在留する外国人で難民の認定 又は補完的保護対象者の認定を受けているものが、第四十七条第五項後段(第四十八条第十項 及び第四十九条第七項において準用する場合を含む。)の規定により 又は第六十三条第一項の規定に基づく退去強制の手続において、退去強制令書の発付を受けたときは、当該外国人は、速やかに出入国在留管理庁長官にその所持する難民認定証明書 及び難民旅行証明書 又は補完的保護対象者認定証明書を返納しなければならない。