出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第十九条の二十 # 報告徴収等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

出入国在留管理庁長官は、前条各号に掲げる事項を確保するために必要な限度において、特定技能所属機関 若しくは特定技能所属機関の役員 若しくは職員(以下この項において「役職員」という。)に対し、報告 若しくは帳簿書類の提出 若しくは提示を命じ、若しくは特定技能所属機関 若しくは役職員に対し出頭を求め、又は入国審査官 若しくは入国警備官に関係人に対して質問させ、若しくは特定技能所属機関に係る事業所 その他特定技能外国人の受入れに関係のある場所に立ち入り、その設備 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定による質問 又は立入検査を行う場合においては、入国審査官 又は入国警備官は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。