第十九条の五第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる特定在留カードの有効期間は、当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。
一
号
二
号
第十九条の五第一項第一号 及び第二号に掲げる中長期在留者(次号に掲げる者を除く。)による前条第一項第一号に掲げる届出 若しくは申請 又は同条第二項に規定する届出に係る特定在留カード
当該届出 又は申請の日(第十九条の十一第一項の規定による申請があつた場合は、旧カードの有効期間の満了の日)後の十回目の誕生日
永住者であつて、前条第一項第一号に掲げる届出 若しくは申請 又は同条第二項に規定する届出の日に十八歳に満たない者(第十九条の十一第一項の規定による申請については、旧カードの有効期間の満了の日が十八歳の誕生日である者を除く。)に係る特定在留カード
当該届出 又は申請の日(第十九条の十一第一項の規定による申請があつた場合は、旧カードの有効期間の満了の日)後の五回目の誕生日