出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第十九条の十五の二 # 特定在留カードの交付等

@ 施行日 : 令和八年六月十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

住民基本台帳に記録されている中長期在留者は、次の各号に掲げる届出 又は申請を行う場合には、当該各号に掲げる届出 又は申請に併せて、総務省令・法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、当該各号に掲げる届出 又は申請に係る在留カードの交付を、特定在留カード(この条の規定 及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律平成二十五年法律第二十七号。以下この条 及び第十九条の十五の四において「番号利用法」という。)第十八条の五の規定に定める手続により個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第十九条の十五の四において同じ。)としての機能を付加するための措置が講じられた在留カードをいう。以下同じ。)の交付により行うことを求める旨の申請をすることができる。

一 号

第十九条の十第一項の規定による届出 又は第十九条の十一第一項 若しくは第十九条の十三第一項 若しくは第三項の規定による申請

二 号

第二十条第二項の規定による申請(引き続き中長期在留者に該当する在留資格の変更(これに伴う在留期間の変更を含む。)に係る申請に限る)又は第二十一条第二項 若しくは第二十二条第一項の規定による申請

2項

前項の場合のほか、中長期在留者は、第十九条の七第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる同条第三項の届出、第十九条の八第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる同条第三項の届出 又は第十九条の九第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる同条第三項の届出により、新たに住民基本台帳に記録される場合 又はの市町村の区域内において住所を変更する場合には、当該届出に併せて、総務省令・法務省令で定める手続により、住所地市町村長(当該届出を行う中長期在留者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長をいう。以下この条において同じ。)を経由して出入国在留管理庁長官に対し、当該住所地市町村長を経由した特定在留カードの交付を求める旨の申請をすることができる。

3項

前項の規定による申請を行う者(当該申請の際に当該住所地市町村長により番号利用法第十八条の五第六項に規定する措置がとられた者に限る)のうち特定在留カードの交付を速やかに受ける必要がある者として政令で定めるものに該当する者は、当該申請に併せて、出入国在留管理庁長官から特定在留カードの送付を受けることを希望する旨の申出をすることができる。

4項

出入国在留管理庁長官は、第一項 又は第二項の規定による申請があつた場合(第一項第二号に係る部分に限る)の規定による申請にあつては、法務大臣が同号に掲げる申請の許可をすることとした場合に限る)は、政令で定めるところにより、当該中長期在留者に係る特定在留カードを作成するものとする。

5項

出入国在留管理庁長官は、第一項の規定による申請があつた場合(番号利用法第十八条の五第四項の規定による通知があつた場合に限る)においては、第一項第一号に掲げる届出 又は申請に係る第十九条の十第二項第十九条の十一第三項 及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。)の規定による在留カードの交付 及び第一項第二号に掲げる申請に係る第二十条第四項第一号第二十一条第四項において準用する場合を含む。) 又は第二十二条第三項の規定による在留カードの交付は、前項の規定により作成した当該中長期在留者に係る特定在留カードを入国審査官に交付させることにより行うものとする。

6項

出入国在留管理庁長官は、第二項の規定による申請があつた場合(番号利用法第十八条の五第四項の規定による通知があつた場合に限る)においては、第四項の規定により作成した当該中長期在留者に係る特定在留カードを住所地市町村長を経由して交付するものとする。

7項

前項の規定にかかわらず第二項の規定による申請に併せて第三項の規定による申出があつた場合(番号利用法第十八条の五第四項の規定による通知があつた場合に限る)における前項の特定在留カードの交付は、政令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官が、当該中長期在留者に対し、当該特定在留カードを送付することにより行う。

8項

前三項の場合において、第一項 若しくは第二項の規定による申請 又は同項の規定による申請に併せてされた第三項の規定による申出後に第十九条の四第一項第一号に掲げる事項に変更を生じたとき その他の出入国在留管理庁長官が当該外国人に特定在留カードを交付することが相当でないと認めるときは、前三項の規定にかかわらず、出入国在留管理庁長官は、特定在留カードを交付しないことができる。

9項

第六項の規定により交付される特定在留カードを受領する者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の事務所に自ら出頭してこれを行わなければならない。


この場合において、当該特定在留カードの受領により第十九条の十四第五号に該当して効力を失つた その所持する在留カードの前条第二項の規定による返納は、直ちに当該在留カードを住所地市町村長に引き渡し、当該住所地市町村長を経由して出入国在留管理庁長官に対して返納する方法により行わなければならない。

10項

第六十一条の八の三第二項 及び第三項の規定は、前項の規定により特定在留カードを受領する場合について準用する。


この場合において、

同条第二項
「前項第一号 又は第二号に掲げる行為」とあり、
及び同条第三項
「第一項第一号 及び第二号に掲げる行為」とあるのは、
第十九条の十五の二第九項前段の規定による行為」と

読み替えるものとする。

11項

第七項の規定により出入国在留管理庁長官が当該中長期在留者に対して特定在留カードを送付することにより交付した場合における前条第二項の規定の適用については、

同項
「返納し」とあるのは、
「送付して返納し」と

する。

12項

第六十七条の二の規定にかかわらず、外国人は、第一項第一号に係る部分に限る)若しくは第二項の規定による申請 又は同項の規定による申請に併せてされた第三項の規定による申出に基づき第五項から第七項までの規定により特定在留カードの交付を受けるときは、政令で定める場合を除くほか、政令で定める額の手数料を納付しなければならない。