出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第十九条の十五の五 # デジタル庁令・総務省令・法務省令への委任

@ 施行日 : 令和八年六月十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

前三条に定めるもののほか、特定在留カードの様式 その他特定在留カードに関し必要な事項は、デジタル庁令・総務省令・法務省令で定める。