出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第十九条の四 # 在留カードの記載事項等

@ 施行日 : 令和八年六月十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

在留カードの記載事項は、次に掲げる事項とする。

一 号

氏名、生年月日、性別 及び国籍の属する国 又は第二条第五号ロに規定する地域

二 号

住居地(本邦における主たる住居の所在地をいう。以下同じ。

三 号
在留資格 及び在留期間の満了の日
四 号
在留カードの番号 及び有効期間の満了の日
五 号
就労制限の有無
六 号

第十九条第二項の規定による許可を受けているときは、その旨

七 号
その他法務省令で定める事項
2項

前項第四号の在留カードの番号は、法務省令で定めるところにより、在留カードの交付(再交付を含む。)ごとに異なる番号を定めるものとする。

3項

在留カードには、交付の日において本人の年齢が法務省令で定める年齢に満たない場合を除き、法務省令で定めるところにより、中長期在留者の写真を表示するものとする。


この場合において、出入国在留管理庁長官は、第六条第三項の規定 その他法務省令で定める法令の規定により当該中長期在留者から提供された写真を利用することができる。

4項

第一項の規定により記載される事項の記載方法、前項の規定により表示される写真の表示方法、在留カードの様式 その他在留カードについて必要な事項は、法務省令で定める。

5項

出入国在留管理庁長官は、法務省令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事項 及び第三項の規定により表示される写真に係る事項のほか、次に掲げる事項を、在留カードに電磁的方式により記録するものとする。

一 号
在留期間
二 号
許可の種類 及び年月日
三 号
在留カードの交付年月日
四 号

前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

五 号

第一項各号に掲げる事項、第三項の規定により表示される写真に係る事項 及び前各号に掲げる事項について、出入国在留管理庁長官が記録した旨