出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第四十七条 # 審査後の手続

@ 施行日 : 令和八年六月十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

入国審査官は、審査の結果、容疑者が第二十四条各号のいずれにも該当しないと認定したときは、その者が被監理者であるときを除き、直ちにその者を放免しなければならない。

2項

入国審査官は、審査の結果、容疑者が出国命令対象者に該当すると認定したときは、速やかに主任審査官にその旨を知らせなければならない。


この場合において、入国審査官は、当該容疑者が第五十五条の八十五第一項の規定により出国命令を受けたときは、その者が被監理者であるときを除き、直ちにその者を放免しなければならない。

3項

入国審査官は、審査の結果、容疑者が退去強制対象者に該当すると認定したときは、速やかに理由を付した書面をもつて、主任審査官 及びその者にその旨を知らせなければならない。

4項

前項の規定による通知をする場合には、入国審査官は、当該容疑者に対し、次条の規定による口頭審理の請求をすることができる旨 及び第五十条第一項の規定による許可の申請をすることができる旨を知らせなければならない。

5項

第三項の場合において、容疑者がその認定に服したときは、主任審査官は、その者に対し、口頭審理の請求をしない旨を記載した文書に署名させなければならない。


この場合において、主任審査官は、当該容疑者が次の各号いずれかに該当するときは、速やかに第五十一条の規定による退去強制令書を発付しなければならない。

一 号

第五十条第一項の規定による許可の申請をしない旨を記載した文書に署名したとき。

二 号

第三項の認定に服した日から三日以内第五十条第一項の規定による許可の申請をしなかつたとき。

三 号

第五十条第一項の規定による許可の申請を取り下げ、又は当該許可をしない処分を受けたとき。