この法律は、令和十一年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
出入国管理及び難民認定法
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昭和二十六年政令第三百十九号
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略称 : 入管法
附 則
令和八年六月五日法律第三二号
@ 施行日 : 令和八年六月十四日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十九号
最終編集日 :
2026年 08月11日 16時46分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第七条の規定 公布の日
二
号
第一条中出入国管理 及び難民認定法(以下「入管法」という。)第六十七条の改正規定 及び附則第五条の規定 令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日
三
号
次条の規定 令和十年十月三十一日までの間において政令で定める日
# 第七条 @ 政令への委任
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。