この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中出入国管理 及び難民認定法(以下「入管法」という。)第二条の三の改正規定、入管法第二条の四の改正規定 及び入管法第六十九条の二第一項ただし書の改正規定 並びに次条から 附則第五条まで 並びに附則第十五条、第二十三条 及び第二十四条第四項の規定は、公布の日から施行する。
出入国管理及び難民認定法
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昭和二十六年政令第三百十九号
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略称 : 入管法
附 則
令和六年六月二一日法律第六〇号
@ 施行日 : 令和八年六月十四日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十九号
最終編集日 :
2026年 08月11日 16時46分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 基本方針等に関する経過措置
第一条の規定による改正後の入管法(以下「新入管法」という。)第二条の三第四項 及び第二条の四第三項の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後に行う基本方針(新入管法第二条の三第一項に規定する基本方針をいう。)の作成 及び変更 並びに分野別運用方針(新入管法第二条の四第一項に規定する分野別運用方針をいう。)の作成 及び変更について適用する。
# 第三条 @ 在留資格認定証明書に関する準備行為
法務大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に本邦に上陸しようとする外国人(入管法第二条第一号に規定する外国人をいう。以下同じ。)であって新入管法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄第二号に掲げる活動を行おうとするものから、あらかじめ申請があったときは、法務省令で定めるところにより、施行日前に、当該外国人に対し、同表の企業内転勤の在留資格(同表の企業内転勤の項の下欄第二号に係るものに限る。)に係る在留資格認定証明書(入管法第七条の二第一項に規定する在留資格認定証明書をいう。附則第八条第三項において同じ。)を交付することができる。
# 第二十三条 @ 政令への委任
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
# 第二十四条 @ 政府の措置
政府は、本邦に在留する外国人に係る社会保障制度 及び公租公課の支払に関する事項 並びに新入管法第二十二条第二項 及び第二十二条の四第一項の規定 その他の新入管法 及び育成就労法の規定の趣旨 及び内容について、本邦に在留する外国人 及び関係者に周知を図るものとする。